相続税は、死亡時点のその財産額に課税します。生前にたくさん稼いで、所得税や法人税をたくさん納付し、挙げ句の果てにやっと残した財産に相続税がかかる。本当にたまったものではない。と言う方がたくさんいます。私もそのように思います。
しかし、他方から見ると土地などは、自分が頑張ったおかげで価値が増大するものでもありません。社会全体が頑張り、道路ができ、鉄道ができ、土地の価値が上がっていると言うことも言えます。
いずれにせよ、法律でそのように決まっていますので、一人で文句を言っても通用しません。
さて、相続税は、相続があった時点の所有財産に課税されます。では、その所有財産はどのように評価するのでしょうか?ここが、大変難しい問題なのです。
相続税法では。相続時点の時価により評価しなさい。となっていますが、本来、時価とは売り手と買い手がいて、その売買が成立した価格が時価です。相続があったからと言って全ての財産を売りに出すわけではありません。
現金や預金は、その金額がそのまま時価になります。しかし、問題は土地や建物、未上場株式や家財道具、書画骨董などが問題なのです。土地は、東京都心などでは最高の時から10分の1位になっています。平成4年くらいに相続があった方は本当に悲惨でした。
相続税の財産評価は、基本が時価での評価になります。特に土地の評価は、一番難しいものとなります。そのため、税務署では、財産評価基本通達といいまして、土地の評価の方法を決めています。これは、日本全国の土地に適用します。そのため、ここの土地の評価と言うことになりますとどうしても有利不利が出てきます。最近ですと大きな土地(基本的に1000uを超える土地)の評価方法の変更がありました。
いずれに致しましても、財産の評価は時価が基本であることを念頭に入れないと、大変な間違いが起こってきます。この土地を売ったらいくらになる。という価格から大きくずれる金額は、やはりおかしいと思わなければなりません。ただ、基本は、税務署が決めている評価方法で、評価しないと後で問題が出てきます。
事前に時価をしっかり計算し、評価額の適正性を確認しながら評価する必要があります。
<土地の評価方法>
土地の相続税評価額には、二通りの方法があります。一つが路線価方式です。もう一つが倍率方式と言われるものです。
路線価方式とは、日本全国の道路に1uあたりの金額を決めています。その1uあたりの金額を土地の面積にかける方法で計算されます。
倍率方式とは、路線価がつけられていない土地にたいして、その土地の種類ごとに固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法により計算されます。一般的には、市街化調整区域などが、倍率方式の対象地となります。
<建物の評価>
建物は、原則として、固定資産税評価額がそのまま評価額になります。
ここでは、紙面の関係上、事細かく財産の評価を説明するわけにもいきません。
一般の方が、頭に入れておくことは、「適正な時価」だと言うことをしっかり覚えておきましょう! |