税務上、なぜ、財産評価を行う必要があるか?と言いますと、以下の2つの理由があげられます。
@ 財産を第3者に売却した場合のキャピタルに課税するため
A 保有している財産の相続・贈与による財産移転に課税するため
@の場合は、所得税、法人税の課税の問題となります。Aの場合は、相続税・贈与税の課税の問題となります。そのため、時価の考え方も所得税、法人税、相続税と各々の考え方があります。
特に、所得税、法人税では、第3者間の売買については問題はありませんが、身内同士の売買や個人とその個人の有する法人間での売買となると、合理的な金額を算定しなければなりません。
ここでの財産評価は、相続税・贈与税を計算する上での財産評価についてのべます。
相続税法でいう「時価」とは、@課税時期における現況A不特定多数の者が行う自由な取引B通常成立すると認められる価額 をいいます。
これだけではなんだかわかりません。そのため、細かく財産の評価方法を定められています。以下で、簡便に説明します。
1.土地(詳細は土地建物のページ参照) @路線価地域
1uあたりの路線価×一定の補正率×面積=評価額
A倍率地域
土地の固定資産税評価額×土地の種類ごとの倍率=評価額
2.建物
固定資産税評価額×1.0(倍率)=評価額
3.動産
動産を@一般動産Aたな卸商品B牛馬等C書画骨董品D船舶の5つに区分している。
@一般動産(例、機械装置、器具、工具、車両、家具、衣服、什器備品等)
調達価額:課税時期にその財産をその現況により取得した場合の金額
調達価額が不明の場合は、同種の新品の価額から償却費等を引いた金額
Aたな卸商品等(例、販売するために持っている商品)
商品・製品・生産品 = 販売価額−利潤−経費−消費税
原材料・半製品・仕掛品 =仕入金額+諸経費
B書画骨董品
売買実例価額もしくは精通者意見価額(鑑定士の鑑定金額)
4.無体財産権
無体財産とは、特許権、商標権、著作権、実用新案権、意匠権、電話加入権などを言います。
電話加入権は、現在、一律1万円の評価になっています。
5.株式
上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式に分類し、評価します。詳細は株式の評価に記載。
6.現金預金
預入金額+既経過利息−利子の源泉=評価額
7.その他
・貸付金・・・・・貸付金額+既経過利息
・定期金に関する権利・・・・1年間に受けるべき金額を基準に一定の方法
・生命保険契約に関する権利・・・払込保険料の70%−保険金の2%
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