遺言書を書くことは、相続税対策の最終的な目標になる。と書きましたが、これは遺言書の書き方により相続税の納税にも大きな影響を与えるためです。相続に何の知識もなく、只、単に遺言書を作成することは、財産を多くお持ちの方には、結構、危険です。
相続税対策を行い、その結果、その対策が将来的に有効に働くために、遺言書を作成するわけです。
遺言書を作成するには、事前に相続税の対策も必要になると言うことになります。 例えば、300坪の土地と200坪の土地がある方が、子供3人にこの土地を相続させるとする。300坪を2人に、200坪を一人に相続させると遺言する場合と、全ての土地を3人で相続させるとするのでは、その財産の評価にも影響を与え、その後のその相続した財産の利用にも影響を与えてしまいます。
遺言書の作成を弁護士さんに依頼する人がいますが、弁護士さんに依頼する前に、この遺言書で相続税にどのように有利・不利が出るのか確認し、最終的なものを弁護士さんに依頼する必要があります。と言いますのも弁護士さんは相続税を意識して、遺言書を作成することはありません。意識するのはその遺言書が法的な効果を持つかどうかを意識して作成するためです。
遺言書は、誰でも作成するといいと思います。相続を意識すると何か相続税のためだけに、遺言書は作成するものみたいな印象になってしまいますが、自分の遺志を書くわけですから、自分が亡き後、子・孫が幸せになるために言いたいことをしっかり文章にして残すという意味では、非常に重要なことです。
遺言書は、一度作成すればそれで終わりではありません。相続税も時の経過と共に変化します。また、子供・孫も成長します。ですからその時の経過と共に、何年かに一度は見直しをする必要があります。
相続税対策でもそうですが、2年〜3年に一度は、見直しをかけます。そうしないと財産の状況の変化、税法の改正、経済事情の変化に対応出来ないためです。
いずれに致しましても、なぜ、遺言書を作成するのか?と言いますと、やはり、自分の遺志を次代に引き継がせる事とできる限り子・孫が幸せになってもらうために書くのです。
遺言書を書く目的は、子供達の将来的な反映が目的になります。
では、遺言書を書かないで、相続を迎えたらどうなるでしょうか?
その場合は、民法に定める法定相続分というもので遺産の分割をすることになります。相続人間で話しあい、遺産分割協議書を作成すれば、その通りに遺産分割をすることになります。遺産分割を相続人間で決めることは、相続争いのもとです。やはり、遺言書の作成が必要です。
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