遺言執行者とは、遺言の内容を実行するための権限を有する人です。その権限を使用して相続財産の名義変更や戸籍謄本の取得、預金の名義変更等、全ての手続きを相続人の代理として行います。
遺言執行者には誰でもなれます。特別な資格は必要としません。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。一般的には、専門的な知識が必要だったりしますので、税理士や弁護士などの専門家に依頼するケースが多いと思います。最近では、銀行で遺言信託として、この業務を行っています。但し、料金がかかります。料金等は銀行のホームページなどで調べることができます。
遺言の執行者は、どんな場合でも必要だと言うことではありません。どうしても必要な場合としては、遺言で相続人の廃除や排除した人の取り消し、遺言での認知の場合があります。
遺言執行者は第三者の立場として遺言内容を忠実、公平に実行する権限があります。
さらに、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨害することができず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になります。
そのため、遺言の内容通りに相続手続きを進めるためには、遺言執行者を遺言により選任しておくこと重要です。
<遺言執行者の選任>
遺言執行者は、遺言によって指定されるのが一般的です。
遺言で指定されていない場合や指定された者が就任しなかった場合には、利害関係者によって選任されます。この利害関係者とは、相続人や受遺者、遺言者の債権者のことを言います。遺言を書く際に、執行者が必要な場合には遺言書に執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者は、不動産の相続登記や相続財産の管理など、遺言執行に必要な一切の行為を相続人の代理人として相続手続きをスムーズに進めていきます。
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