遺言書の作成は、自分で勝手に自筆で作成する場合は、手順もなにもないのですが、キチンとした相続税対策になるような遺言書を作成する場合の手順は、以下のようになります。
1.被相続人の全ての財産を調査し、財産額を確定する。同時に相続人を確定する。
2.相続財産を依頼者の言うとおり、分割した場合の相続税の計算と納税方法を知らせる。
この場合、遺留分の侵害がないかを前もって確認しておく。
3.遺言書の原案を作成し、再度確認する。
4.公証人役場で、遺言書の作成をする。
上記のような手順になります。遺言書の作成は、基本的に公証人役場で作成する公正証書遺言が一番いいと思います。その後の遺言の執行がスムーズに行きます。
ここでおわかりになると思いますが、適正な遺言書を作成するということは、大変難しいことです。相続税やその後の相続争いを考えなければ、単純ですが、やはり一定以上の財産をお持ちの方は、この遺言書の作成が一番重要ではないでしょうか。
相続税ドットコムでは、単純な遺言書の作成の仕事は、基本的に行っていません。単純に遺言書を作成することは、誰でも簡単にできるからです。
公正証書の遺言書が作成したいから内容は自分で決める。と言う場合には、ひな形の指導などはしますが、基本的に責任を持ってお手伝いすることはございません。私たちは、相続のコンサルティングを行っているわけですから自分でできることをさも、難しいことのようにして指導することはありません。
単純な遺言書を作成したい方は、書籍等でひな形がありますのでその方が費用がかからず、簡単にできます。電話帳で公証人役場に連絡をし、友人知人2人に頼めば、遺言書はできます。その方法をおすすめします。
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