遺言書の作成する上での注意しなければならないことは、その遺言書を法的に有効なものにすることです。そうでないと遺言書を作成したこと自体が紛争の原因になってしまいます。
法的に有効なものにするためには、内容的に明確な書き方をすること、財産を特定出来るようにすること、相続人に「遺留分がある場合」にその遺留分を侵害しないことです。
遺言書の方式には、民法で定める普通方式として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方法があります。その他特別な方式として、臨時緊急時の遺言が特別に決められています。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自筆で遺言書を作成する事です。法的に有効にするためには、その内容、日付、氏名の全てを自筆で書く必要があります。そして押印が必要です。押印はできれば実印の方が良いと思います。
メリットとしては、誰にも知られずに遺言ができ、しかもお金がかかりません。
デメリットは、遺言があることを誰も知らなければ、その遺言が廃棄されたり、見つからなかったりする事があります。また、家裁での検認が必要です。自筆でも誰かに遺言を書いていることは知らせておくといいと思います。
2.公正証書遺言
公証人役場で、2人以上の証人の立会のもとに作成する遺言です。メリットは、遺言の存在が法的に認められていることです。家裁の検認が要りません。デメリットは、他人に遺言書の内容を知られることと若干の費用がかかります。また、作成した遺言書を撤回する場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。自筆証書遺言・秘密証書遺言などは、遺言書を破棄すれば足りますが公正証書遺言はそういうわけにはいきません。公正証書遺言は、複本が公証人役場に保管されます。
3.秘密証書遺言
この方法は、自分で遺言書を作成し、封筒にいれ封印し、公証人と証人2人以上の前でこれは自分の遺言書である。と述べ、それを公証人と証人が署名・押印することにより作成するものです。公証人が遺言の内容を知らないため法的に有効であるかどうかがわかりません。また、家裁での検認も必要になります。同じ公証人役場での作成になりますが、複本は公証人役場に保管されません。
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