相続税の申告は、誰が行っても同じと考えている方が多いのではないでしょうか?しかしながら、実際には誰が申告書を作るかによって、納税する税金が何千万円も違うとしたらどうでしょうか?土地の評価の仕方、財産の分割の仕方、第2次相続までを考えると上手に行うのとそうでないのでは、本当に数百万円はおろか数千万円の違いが生じる場合もあります。
相続税ドットコムでは、以下のことを重視して、相続税の申告書を作成しています。
< 相続税申告 5つの原則>
・ 遺言書のない相続にしないこと
・未分割申告にしないこと
・2次相続を考えた分割をすること
・その後の運営を考えた分割をすること
・できるだけ相続税を節税すること
相続税対策を行っていないと、相続税の申告書の作成段階においてできることは、限られてきます。しかしながら、その限られた中でも、かなり工夫出来ることはあります。
例示でお話ししますと、遺産の分割の仕方により納税額を減らすことも可能な場合がありますし、相続税の納付後の資産の運用、および遺産分割協議書の作成の仕方によっても、その税額のみならず、2次相続に与える影響は小さくできます。
今回の申告のみならず、2次相続およびその後の資産運用を考えた申告にすべきです。