二次相続とは、今回の相続人が次にお亡くなりになった場合の相続のことです。二次相続=配偶者の次の相続と同義語として使われますが、配偶者に限らず、財産を相続した相続人のその後の相続まで意識した、相続が必要だと言うことです。
例えば、父が亡くなり、相続人が妻と子供二人のケースで、妻がその財産の半分まで相続した場合、その部分については、相続税は課税されません。そのため、実務ではそのほとんどが50%以上を配偶者が相続し、税金を少なくします。それはそれで良いと思うのですが、その相続する財産の中身をどうするかが問題になります。
下手に、今後価値が増大する資産を配偶者が相続すると後々が大変になります。
配偶者が、半分相続しても相続税は課税されませんが、これは夫婦は年齢的に同じくらいであり、父が亡くなってからそんなに時間がかからずに相続が発生することを考慮して、課税しないのです。
今度の配偶者の二次相続の方が、父の一次相続のときより大変になるケースは、結構あります。両親がお亡くなりになると、遺産の分割も厳しいものになります。「どちらかの親の目の黒いうち・・」は、まだいいのです。子供にもいくらかの遠慮があります。
やはり、一次相続のときに、しっかり二次相続を意識して、申告書を作成する必要があります。 |