相続税の申告書の作成ポイントをいくつか取り上げます。
1.概算の相続税を計算する
まず、概算で相続税を計算し、遺産分割と納税のための戦略を作る。まず、概算で相続税を計算することによりお客様に、納税額をおおざっぱにお知らせ出来ます。また、納税対策もすぐにはじめられます。報告書で相続税申告の主な骨組みも説明出来ます。まず最初に行うことはこの報告をすることが重要です。
2.税務調査がこない申告者を目指す。
申告書は当然、被相続人の住所のある税務署に申告することになります。
税務署は、その提出された申告書をチェックし、不明点があれば「税務調査」と言う形で、その申告書が適正であるかどうかを調べます。これがいわゆる税務調査です。なにも最初から脱税していることを疑って調査に来るものではありません。相続税の申告には、色々な点で難しい判断をしなければならないところが出てきます。「よく言われるところの見解の相違」というやつです。白でもない黒でもない、法律的にどのように判断するのかと言うことが意外に多いのです。
そこで、申告書を作成する上で、一番重要なことは、その申告に関する情報を整理し、全ての事柄をきちんと説明出来る申告書を作成することが重要です。
申告書を見れば、税務署で全てのことが確認出来るのであれば、何も忙しいさなか税務調査を行うことはないのです。
この様な申告書を「税務調査がこない申告書」と言ってます。相続税の申告書を作成する上で、目指すことは、このような申告書を作成することです。
そうは言っても、全ての申告に関して「税務調査」がこないようにできるかと言いますとそんなことはありません。やはり、どちらにでも取れる判断が多いような場合には、税務署の確認がきます。
ただ、総じて言えることは、細部までキチンと説明できる申告書を作ることが、その後の様々な問題を解決する一番良い方法です。
☆☆☆相続税申告書は、税務署が納得する申告書にすべきです。☆☆☆
3.申告期限の2ヶ月前には、申告書の作成を終わらせる
相続税の申告書の申告期限及び納付期限は、相続が発生した後10ヶ月です。ここも重要なことですが、少なくとも2ヶ月前には申告書を出せるように作成する必要があります。
2ヶ月前に申告するつもりで、作成するためには、事前に色々なことをスケジューリングする必要があります。そのスケジューリングを早くすることにより、税務上、重要な見落としがないかをチェックできます。 ☆☆☆早めに申告書を作成すること☆☆☆ |