{(全ての財産−非課税財産)−基礎控除額}×法定相続分の応じる相続税率
=全員の納税額
全員の納税額×各人が実際に相続した財産の割合(按分割合)=各人の納税額
ここで注意する事は、被相続人の課税財産に対して法定相続分に応ずる相続税が課税されるという事です。各人が相続した財産額による税率を使うのではないと言うことです。
<法定相続分>
・法定相続分とは、民法で決まっている相続できる権利のことです。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者 1/2 子 1/2(複数の場合は人数わり)
相続人が配偶者と親の場合
配偶者 2/3 親 1/3(複数の場合は人数わり)
相続人が配偶者を兄弟姉妹の場合
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4(複数の場合は人数わり)
例示1.相続人が 妻と子供2人の場合の法定相続分
配偶者 1/2、子供各々1/4
例示2.相続人が妻と親2人の場合
配偶者 2/3、親各々1/6
<相続税の税率>
法定相続分による各取得金額 |
税率 |
控除額 |
法定相続分による各取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10 |
− |
1億円以下 |
30 |
700万円 |
| 3,000万円以下 |
15 |
50万円 |
3億円以下 |
40 |
1,700万円 |
| 5,000万円以下 |
20 |
200万 |
3億円超 |
50 |
4,700万円 |