遺言書の作成は、相続税対策の「最後の締め」、ものすごく重要な事です。遺言書の作成をしていない事がいかに大きな問題か、相続税の申告を行うたびに思い知ります。
「遺言書のない相続税対策」は、相続税対策をしてるとは言えません。
相続税対策とは、遺言書の作成対策と言っても過言ではないくらい重要な事です。
遺言書は、被相続人が自分が好きなように書く事ができます。自分の財産ですから、あかの他人にあげる事もできれば、特定の子供に全てあげる事もできます。
もちろん、相続人である子供には「遺留分」というものがあり、例えば、配偶者や子供の場合には、本来もらえる民法上の法定相続分の50%は、もらう権利があります。
子供が全く財産をもらえなかった場合には、裁判所に「遺留分の減殺の請求」を行えます。ですから自分勝手にできるとは言っても限界はあります。
<民法上の法定相続分>
・配偶者 1/2
・子供 残りの1/2を人数割り
・兄弟 子供がいない場合に相続分あり、 配偶者2/3 、残りを人数割り
<遺留分>
・配偶者 本来の相続分の1/2
・子供 本来の相続分の1/2
・兄弟 遺留分ナシ |